2020年1月26日日曜日

呼び方に見る力関係

 あっという間に1月も終わりに。大学院に通い始めて多分もう5年。学部変えたり、大学変えたり、家庭の事情で休学したりといろいろありましたが、秋学期に復学しました。が、ここにきて、また院を休学し、春学期から、Specialpedagogというスウェーデンの特別支援教育の専門家の資格を取りにヨーテボリ大学にいっております。学校から話をもらい、援助を受け、フルタイムのうち、20%勉強に充てることができ、その上、文献も学校から出してもらえるので、いい話かなと。勉強は、今までマスターでやった内容と重なる部分も多いけど、いい仲間に恵まれて、楽しみです。勉強は半部趣味みたいなものなのだし、学べば学ぶほど、分からないことが増えていく感じで、ぼちぼちやっていければと思っております。このコースを終えて3年以内にマスター論文を書けば、マスターもとれるとのことで、数年のうちにはマスター取れればいいかなあと。

 さて、今日は、呼び方に見る力関係について。前に大学院で、教育関係における力の関係がいかに現場に影響をもたらすかみたいな勉強をしました。ちょっと自慢すれば、その時に書いた特別支援学校における生徒アシスタントの力関係に関する小論文が高評価で驚いたのを覚えています。

 スウェーデンの学校で働き、大学で学んでいると、こういった名称、どうやって呼ぶか、定義の在り方などを延々と議論したりする場面に出くわします。ツイッターで前に、日本の夫婦関係で「主人」と夫のことを呼ぶことについて書かれているのを読んで、あるよなーと思ったのですが、夫婦が同等の関係であるとすれば、確かに、主人と呼ぶのはなんだか時代に合わない気がします。こういった言葉の変化は社会の変化に伴い、時代を映すように思います。言葉一つにも、人々の意識が隠れており、その言葉を使うか使わないかによって、その人の意識が見える気がします。

 90年代に「先生」という呼び名をなくし、ファーストネームで呼び合うスウェーデンの学校。私の生徒も名前を言える子は、私のことを「Reiko」と呼びます。学校では生徒のことを名前で呼び、文書などでまとめて総称としては、「生徒」を使います。施設などはまた異なり、違う言葉があります。スウェーデン人友人や同僚と話すときにも、私のほうが言葉にうるさかったりするのですが、「支援者」という言葉、なんだかひっかかるんですよね。支援者という呼び方には、支援する側とされる側の明確な力関係があるように感じられ、支援する側、支援者にはある種の優越感があるような。じゃあ、どうやって呼ぶのかと思うとそこには、やはり専門性をもった名称がその仕事をするという名称があったほうがいいのではないかと。保育の場であれば、保育者、学校であれば、教師といったような、支援をする人の専門性がそこにあったほうが、いいように思うのですが。

 まあ、こんなことうだうだ考えているのはきっと私だけでしょうが、日本のように尊敬語や、敬語文化がある国には、目に見えない、力関係がすでに言葉の中にあり、言葉は常に使うので、それがもちろん社会に深く反映され、平等意識などの在り方に影響を与えているのではないかと考えてみたりします。

 日曜日の午後の一人ごとを少し書いてみました。みなさん、引き続き、よい休日を。

2020年1月12日日曜日

スウェーデンで子どもの権利条約が法律になった2020年元旦

 新年あけましておめでとうございます。皆様の年末年始はいかがでしたでしょうか。私は、母と姪っ子が3人日本から遊びにきてくれたので、普段とは違うわいわい、ガチャガチャの年末年始でした。母と姪っ子たちも無事に日本に帰国し、1月7日より、春学期が始まり、日常が戻ったところです。

 2020年のスウェーデン、教育情報で外せないのが、2020年元旦より、子どもの権利条約(子どもの権利に関する条約、児童の権利に関する条約)が法律となりました。20数年前、大学生の時に子どもの権利条約についてのレポートをまとめて書いたことを思い出します。あのころから、子どもの権利、障害児・者の権利には大きな関心がありました。スウェーデンで特別支援教育を学んでいると、本当によくこの子どもの権利条約が課題本の中に挙がっています。今回のコースでも。子どもの権利条約の中でも、特に基本中の基本なのがおめでとうございます。皆様の年末年始はいかがでしたでしょうか。私は、母と姪っ子が3人日本から遊びにきてくれたので、普段とは違うわいわい、ガチャガチャの年末年始でした。母と姪っ子たちも無事に日本に帰国し、1月7日より、春学期が始まり、日常が戻ったところです。


 2020年のスウェーデン、教育情報で外せないのが、2020年元旦より、子どもの権利条約(子どもの権利に関する条約、児童の権利に関する条約)が法律となりました。20数年前、大学生の時に子どもの権利条約についてのレポートをまとめて書いたことを思い出します。あのころから、子どもの権利、障害児・者の権利には大きな関心がありました。スウェーデンで特別支援教育を学んでいると、本当によくこの子どもの権利条約が課題本の中に挙がっています。今回のコースでも。子どもの権利条約の中でも、特に基本中の基本なのが、

2条:すべての子どもは差別されることなく、同様の権利を持ち、同等の価値を有する。(差別の禁止)
3条:子どもに関するすべての改善は、子どもの最善を第一に考える。(子どもの最善)
6条:どの子も命が守られ、身体的、精神的、道徳的、社会的に成長し、生きていく権利がある。(生きる権利、育つ権利)
12条:子どもには、自分の意見を表明する権利があり、子どもに関するすべての事柄について考慮させる権利がある。その際には、子どもの年齢と成熟度が考慮されるべきである。(意見表明の権利)

スウェーデンでは、1990年に子どもの権利条約を批准し、すべての法律がこれに合わさった、準したものとなっていますが、今回の子どもの権利条約を法律とすることにより、どんな変化があるのかを少し見ていきたいと思います。

学校局からのメールによれば、学校法などの法律は、子どもの権利条約に沿ったものであるが、その解釈が実際にどうなっているかはわかりにくい部分もあり、例が上がっていました。

子どもの権利条約28条によれば、すべての子どもには、教育を受ける権利があり、同様の内容が、学校法にも明記されています。上記の12条の子どもの意見表明権も明確にスウェーデンの学校法、カリキュラムに書かれています。

現在、この子どもの権利条約がいかに学校法などとあっているかなどの調査が行われており、2020年11月15日までに終え、その結果が発表されます。この子どもの権利条約が法律になったことにより、例えば、特別な支援を必要とする生徒に十分な対応がなされていない場合などの裁判にこの法律が適応されることなどが予測されており、今後が気になります。

スウェーデンに来て、子どもの権利が子どもたちに伝えられている、教えられていると思いましたが、これでも、まだまだであるというレポートを読みました。伝えすぎということはないと思うので、子どもの権利、広まっていくといいし、広めていければと思います。